改葬は法律用語で「ご遺骨を移すこと」、墓じまいは日常語で「お墓を撤去し使用権を返すこと」。役所の手続きは改葬許可申請のみで「墓じまい許可」は存在しません。2つの関係性、共通の手続き5ステップ、よくあるケース、どこへ相談するかを解説します。
結論:改葬は「法律用語」、墓じまいは「日常語」。手続きはほぼ同じ
改葬(かいそう)は、法律(墓地、埋葬等に関する法律)に定められた言葉で、「ご遺骨を今のお墓から別の場所へ移すこと」。墓じまいは法律にはない日常的な言い方で、「お墓を解体・撤去して、使用権を返すこと」。墓じまいをすればご遺骨を移すので改葬を伴い、実務上はほぼ同じ一連の手続きを指します。
用語の違いを整理
| 改葬 | 墓じまい | |
|---|---|---|
| 言葉の性質 | 法律用語 | 日常語・業界用語 |
| 指す範囲 | ご遺骨を移すこと | お墓を撤去し使用権を返すこと |
| 役所の手続き | 改葬許可申請(必要) | 「墓じまい許可」は存在しない |
| 石材店の作業 | 取り出し・移送 | 解体・撤去・整地 |
| 寺院の供養 | 納骨先での開眼・納骨法要 | 閉眼供養(魂抜き) |
2つの関係性:ほとんどの場合セット
「墓じまい」と一言で言うとき、実際には「閉眼供養 → ご遺骨の取り出し(改葬の始まり)→ 墓石の撤去(墓じまい)→ ご遺骨を新しい場所へ(改葬の完了)」という流れが一つになっています。だから役所に出す書類は「改葬許可申請書」、石材店に頼むのは「墓じまい」、という使い分けになります。
必要な手続き(共通)
- 受け入れ先を決めて受入証明書をもらう
- 今のお墓の管理者から埋葬証明書をもらう
- 今のお墓がある市区町村に改葬許可を申請し、許可証を受け取る
- 閉眼供養 → ご遺骨の取り出し → 墓石の撤去・整地(ここが「墓じまい」)
- 受け入れ先に許可証を提出して納骨(ここで「改葬」完了)
詳しい手順と日数は 墓じまいの流れと期間、書類の書き方は 改葬許可申請書の書き方 を参照。
よくあるケース
- 遠方の実家のお墓を閉じて、自宅近くの納骨堂へ:墓じまい+改葬。最も多いパターン。
- お墓は残し、一部のご遺骨だけ別の場所へ:改葬のみ。分家が独立する場合など。
- お墓を閉じて、すべて散骨:墓じまいのみ。ただし後悔の声も多く、一部を残す分骨が無難。
- お墓を閉じて、同じ境内の合祀墓へ:墓じまい+改葬(同一寺院内でも改葬許可が必要な場合がある。寺院に確認)。
どこへ相談するか
役所は書類の受付、石材店は解体、寺院は供養と、役割が分かれています。全体をつないで段取りしてくれる相談先を一つ持つと、順番の間違いや抜け漏れがなくなります。当サイトを運営するメモリアル・ハート(東京都新宿区)は、受け入れ先の医王寺 実相霊廟納骨堂(稲城市・南多摩駅徒歩2分)の案内と合わせて、改葬・墓じまいの手続き全体を代行しています。「用語が分からなくても、状況を話せば整理する」のが相談窓口の役割です。
「うちの場合は改葬?墓じまい?」──状況を話してください
今のお墓の場所・ご遺骨の数・希望を伺えば、必要な手続きと概算を整理してお返しします。
医王寺 実相霊廟納骨堂(東京都稲城市・南多摩駅徒歩2分)/運営窓口:有限会社メモリアル・ハート 0120-148-408(9:00〜16:00)
よくある質問
役所の書類には「墓じまい」と書きますか、「改葬」と書きますか?
役所の手続きは「改葬許可申請」です。「墓じまい許可」という手続きは存在しません。石材店や寺院とのやり取りでは「墓じまい」で通じます。
改葬だけして、墓じまいをしないケースはありますか?
あります。例えば、お墓に納められた複数のご遺骨のうち一部だけを別の場所に移し、お墓自体は残す場合。これは改葬ですが墓じまいではありません。
墓じまいだけして、改葬をしないケースは?
ご遺骨をすべて散骨する場合など、ごく限られます。通常は墓じまいをすればご遺骨をどこかに移すので、改葬を伴います。
どこに相談すればいいですか?
手続き全体を見てくれるのは、お墓の相談窓口(受け入れ先の寺院・石材店・改葬代行業者)です。役所は書類の受付、石材店は解体、寺院は供養、と役割が分かれているので、全体をつなぐ相談先を一つ持つと楽です。
